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医師・医療機関の皆さまへ

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて今般、医療法施行規則等の一部改正がなされ、厚生労働省医政局長より各都道府県知事等宛に標記の通知が発出されるとともに、本会に対しても了知、周知方依頼がありました。
 本件では、まず、(1)医療計画におけるいわゆる「4疾病5事業」への精神疾患の追加がなされております。
 次に、介護療養型医療施設の廃止の延長に伴い、(2)転換病床に係る廊下の幅並びに人員配置に関する経過措置の延長、及び(3)療養病床に係る経過措置の創設(いずれの措置も平成30年3月31日まで)が行われております。
 (2)は、病院の開設者が平成24年3月31日までに精神病床又は療養病床を介護老人保健施設等に転換するとして都道府県知事に届け出た病床に関し、廊下の幅並びに医師、看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に関する経過措置を延長するものです。
 (3)は、療養病床における現在の入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に係る経過措置について、今般の改正省令施行の際現に、病院については、介護療養型医療施設又は看護師等の員数が6:1に満たない場合に、従前の経過措置と同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として規定し直すものであります。(注:「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」等の施行に関しては、平成24年1月20日付日医発第968号(地1217)の文書をもって関係通知等を送付済み。)

医療法施行規則等の一部を改正する省令について



また診療所については、介護療養型医療施設、看護師・准看護師及び看護補助者の員数が6:1に満たない、又は看護師・准看護師及び看護補助者の員数が合わせて3:1 (そのうちの1人は看護師又は准看護師)に満たない場合に、従前の経過措置と同等の基準を規定し直すものであります。
 本通知では、施行にあたっての留意点が示されております。特に、(3)につきましては、病院又は診療所が平成24年6月30日までに本通知別添様式例により届け出ることが必須とされておりますが、書類の不備等の恐れもありますので、なるべく早めの提出が必要と存じます。

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