介護保険制度とは 介護サービスの利用方法 要介護認定の申請 サービスの限度額

1)65歳以上の方

第1号被保険者)
 市町村によって支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。

2)40歳から64歳の方

(第2号被保険者)
医療保険に加入している方

 介護保険の対象となる特定疾病が原因で市町村から支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。
介護予防ケアマネジメントを行います
様々な相談・支援を行います
高齢者の権利擁護を行います
 保健医療の向上、福祉の増進を包括的に支援します。

 介護保険制度を運営します。
要支援・要介護の認定
介護保険被保険者証の交付
介護サービスの確保・整備
介護サービス費用の9割を支払います
介護サービス費用を請求します

 介護サービスを提供します。
 指定を受けた、社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが実施します。

65歳になったら
介護保険被保険者証が交付されます。

〒770-0847 徳島県徳島市幸町3丁目61 徳島市医師会 事務局 TEL (088)625-4617/FAX (088)625-4322     − GGH DESIGN −