徳島県医師会女性医師部会規約 女性医師部会トップページへ


名称と事務局

第1条 本部会は、徳島県医師会女性医師部会(以下本部会)と称し、徳島県医師会内に置く。
目的

第2条 本部会は、男女共同参画社会の実現及び女性医師の積極的参画により、医師
会活動の活性化に寄与することを目的とする。
事業

第3条  本部会の目的を達成するために次の事業または協議を行う。
  1.女性医師の医療現場での環境整備に関する事。
2.男女共同参画の医療政策や医療行政及び医師会活動に関する事。
3.その他、本部会の目的達成のために必要な事業。
構成

第4条 本部会は、徳島県医師会に所属する女性医師会員を以って構成する。
役員

第5条 本部会に次の役員を置く。
  部会長 1人  副部会長 2人以内  理事 若干人
第6条 部会長は、徳島県医師会長が推薦委嘱する。
第7条 副部会長及び理事は、部会長が推薦し徳島県医師会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は、徳島県医師会長の任期と同一とする。
会議

第9条  会議は次のとおりとする。
  1.役員会
2.総会
第10条 役員会は、部会長が必要と認めたときに招集し、部会長が議長となり事業を協議するとともに必要な事項を処理する。総会は、部会長が必要と認めたとき招集し、必要事項を協議する。
報告並びに努力義務

第11条 本部会は、総会及び役員会における協議事項を徳島県医師会長に報告し,会員に周知するとともに報告事項の実現に努めるものとする。
会計

第12条 本部会の会計は、原則として徳島県医師会会計を以って当てる。
規約の変更

第13条 本規約の変更は役員会並びに総会において協議し、徳島県医師会長の承認を得るものとする



附  則
本規約は、平成14年6月23日より施行する。