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医師・医療機関の皆さまへ

 今般、厚生労働省保険局医療課より、平成24年4月20日付け「平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」が発出されましたのでご連絡申し上げます。
 なお、平成24年4月6日付(保3)「有床診療所における栄養管理体制の届出等について」により、有床診療所の栄養管理体制の経過措置の適用を受けるための届出が必要です。また、平成24年4月10目付け(保8)F「施設基準の届出について」により、施設基準の届出を、4月1日に遡って算定するための提出期限が4月16日とされておりますが、医療機関からの届出が遅れているとの指摘がありましたのでご留意下さい。



平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について



 しかし、届出期間不足や周知不足等から栄養管理体制の経過措置適用の届出状況が思わしくないこともあり、当初、厚生労働省では届出期間延長等が検討されていましたが、本会からの強い申し出により、今般、平成24年3月31日において、医療管理実施加算の届出を行っていない有床診療所につきましては、届出することなく平成26年3月31日までの間は、運用管理体制を満たしているものとして取われる旨、基本診療料に係る施設基準通知(平成24年3月5日保医発0305第3号)が訂正されましたのでご報告申し上げます。

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