保険料
月額保険料(定額制)【令和4年度】
被保険者区分 | 基礎額 | 後期高齢者 支援金分※1 |
介護保険料※2 |
---|---|---|---|
事業主である第1種組合員 | 32,000円 | 5,100円 | 5,400円 |
事業主以外の第1種組合員 | 30,000円 | 5,100円 | 5,400円 |
課税証明書の課税標準額が 300万円以下の第1種組合員 |
10,000円 | 5,100円 | 5,400円 |
第2種組合員(従業員) | 9,000円 | 5,100円 | 5,400円 |
その他の被保険者(家族) | 8,000円 | 5,100円 | 5,400円 |
第3種組合員 | 1,000円 | 0円 | 0円 |
- ※1…後期高齢者支援金分は3種以外のすべての被保険者に賦課されます。
- ※2…介護保険料は3種以外の40歳~64歳の被保険者に賦課されます。
例1)事業主である第1種組合員(45歳)と家族(40歳未満2人)の場合
事業主(45歳) | 妻(38歳) | 子(3歳) | 合計額 | |
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保険料 | 32,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 68,700円 |
介護保険料 | 5,400円 | 0円 | 0円 | |
後期高齢者支援金分 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
例2)第2種組合員(35歳)と家族(64歳)の場合
従業員(35歳) | 父親(64歳) | 合計額 | |
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保険料 | 9,000円 | 8,000円 | 32,600円 |
介護保険料 | 0円 | 5,400円 | |
後期高齢者支援金分 | 5,100円 | 5,100円 |
例3)第3種組合員と家族(45歳、40歳未満各1人)の場合
3種(75歳) | 娘(45歳) | 孫(5歳) | 合計額 | |
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保険料 | 1,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 32,600円 |
介護保険料 | 0円 | 5,400円 | 0円 | |
後期高齢者支援金分 | 0円 | 5,100円 | 5,100円 |
- 上記はあくまで例であり、細かな要素は省いています。正確な金額をお知りになりたい場合は当組合までご連絡ください。
後期高齢者支援金分保険料について
後期高齢者医療制度の創設により、これまでは75歳以上の方は医師国保組合の医療制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月から、医師国保組合の医療制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
そこで、後期高齢者に係る医療費の約40%を各健康保険に加入している若年者(0歳以上75歳未満)の方が「後期高齢者支援金」として負担することになりました。
そこで平成19年度までは医療保険分と介護保険分との二本立ての保険料であったものが平成20年度から医療保険分と介護保険分と後期高齢者支援金分の三本立ての保険料となりました。
保険料の納付方法について
徳島県社会保険診療報酬支払基金および徳島県国民健康保険団体連合会より毎月支払われる診療報酬金の預金口座より、保険料を自動的 にお引き落としさせていただきます。
その他、詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。