給付事業
柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方について
柔道整復師の施術を受ける場合、健康保険が使えるものと使えないものが定められています。
以下のものは、健康保険適用になりませんので、ご注意ください。
- 日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛など
- スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛など
- 症状改善の見られない長期にわたる漫然とした施術
自家診療について(事前にご注意ください)
組合員の皆様の自家診療につきましては、平成23年7月1日から令和8年5月31日までの診療分について、暫定措置として薬剤のみ保険請求を認めておりました。
しかしながら、当該暫定措置は令和8年5月31日をもって終了し、令和8年6月1日以降の診療分より、自家診療に係る保険請求および給付は認められないこととなりました。
また、平成20年4月より後期高齢者医療制度が始まり、医師国保組合でも75歳以上の被保険者の方は皆様後期高齢者医療制度で医療を受けることとなりましたので、後期高齢者医療制度被保険者証をお持ちの方の自家診療は行っていただけます。
保険給付割合
- 第1種組合員 第2種組合員 家族
- 7割
(自家診療と自己診療の保険請求は認められていません。) - 第3種組合員
- 徳島県後期高齢者医療広域連合より給付※義務教育就学前の乳幼児は2割。70歳以上の方は所得により割合が異なります。
その他の給付事業
1. 出産育児一時金
まとまった支出となる出産費用の一部を負担します。
- 第1種組合員 第2種組合員 家族
- 50万円
- 産科医療保障制度に加入する医療機関等で出産した場合に限り50万円。
2. 葬祭費
被保険者が亡くなられた場合、葬儀を行った方に支給されます。
- 第1種組合員
- 20万円
- 第2種組合員
- 10万円
- 家族
- 10万円
- 第3種組合員
- 20万円(死亡見舞金として給付)
3. 傷病手当金
傷病で労務不能となった第一種組合員にのみ支給されます
- 第1種組合員
- 日額5千円(支給を始めた日から起算して11日目より6ヶ月を限度)
- 第2種組合員
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- 家族
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4. 療養給付金
保険証を提示せずに診療を受けた場合等の際に支給されます。
- 第1種組合員 第2種組合員 家族
- はり、装具、義足、付添看護料、私費等
高額療養費制度について
- 医療機関窓口で支払う医療費を軽減する制度です。
病気やケガにより、同一月内で医療機関に支払う治療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超過分を高額療養費として給付します。給付は全ての組合員様が対象です。
高額療養費に該当する場合、マイナ保険証を利用すれば手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をお持ちでない場合は、限度区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口に提出することで、支払う医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。限度区分が記載された資格確認書が必要な場合は、「資格確認書交付申請書」を提出してください。
なお、高額療養費制度の対象となるのは業務外の病気やケガであり、業務上や通勤途中での病気やケガは健康保険の対象ではなく、労災保険が適用されるのでご注意ください。
また、第三者による行為によって被った傷病については、まずは当組合へご相談ください。
高額療養費の自己負担限度額(同一月1ヶ月あたり)
- 令和8年8月から高額療養費制が見直されました。
月単位の自己負担限度額が変わりました。今回の見直しでは、長期にわたり療養している方の経済的負担に配慮して多数回該当(注1)の金額を据え置くとともに、新たに年間上限額(注2)を設定しました。
なお、高額療養費制度の見直しは令和8年と9年の2段階で実施されることになっており、下記の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年の見直しについてはあらためて掲載する予定です。
①69歳以下の方の上限額
| 所得 区分 |
基準所得(年収換算) | 月単位の自己負担限度額 (世帯あたり) |
年間上限額 (世帯あたり) |
|---|---|---|---|
| ア | 約1,160万円を超える世帯 旧ただし書き所得 901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% ※多数回該当:140,100円 |
1,680,000円 |
| イ | 約770~約1,160万円の世帯 旧ただし書き所得 600~901万円 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% ※多数回該当: 93,000円 |
1,110,000円 |
| ウ | 約370~約770万円の世帯 旧ただし書き所得 210~600万円 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% ※多数回該当:44,400円 |
530,000円 |
| エ | 約156万円~約370万円の世帯 旧ただし書き所得 210万円以下 |
61,500円 ※多数回該当:44,400円 | 530,000円 (注3) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 ※多数回該当:24,600円 | 290,000円 |
②70歳以上の方の上限額
| 所得 区分 |
基準所得(年収換算) | 月単位の自己負担限度額 (世帯あたり) |
年間上限額 (世帯あたり) |
|
|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 |
Ⅲ | 年収約1,160万円を超える世帯 課税所得690万円以上 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% ※多数回該当:140,100円 |
1,680,000円 |
| Ⅱ | 年収約770~約1,160万円の世帯 課税所得380万円~690万円 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% ※多数回該当:93,000円 |
1,110,000円 | |
| Ⅰ | 年収約370~約770万円の世帯 課税所得145万円~380万円 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% ※多数回該当:44,400円 |
530,000円 | |
一般所得者 |
一般 Ⅰ・Ⅱ |
年収156万円~約370万円の世帯 課税所得145万円未満 |
61,500円 ※多数回該当:44,400円 ※個人外来限度額 (月間:22,000円,年間:216,000円) |
530,000円 (注3) |
住民税非課税等 |
Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 25,700円 ※多数回該当:24,600円 ※個人外来限度額 (月間:11,000円,年間:96,000円) |
290,000円 |
| Ⅰ | 住民税非課税世帯:所得が一定以下 (年金収入80万円以下など) |
15,700円 ※個人外来限度額:(月間:8,000円) |
180,000円 | |
- (注1)多数回該当とは、過去12ケ月の間に同じ世帯で高額療養費の支給が4ヶ月以上継続したときに、4ヶ月目から自己負担限度額が減額される制度のことです。
- (注2)年間上限額は、毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計金額が対象です。
- (注3)年収が200万円以下に該当することが確認できた人には年間上限額41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。