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【特定接種とは】
新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条 に基づき、新型インフルエンザ等(一般の医療機関では新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ)が発生した場合に「医療の提供の業務」「国民生活・国民 経済の安定に寄与する業務」を行う事業者の従業員や「新型インフルエンザ等対策に実施に携わる公務員」に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定 接種の対象者となる為には、予め厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
【今回の登録対象】
新型インフルエンザ等が発生したときに医療を提供することになる「医療の提供の業務」の事業者の登録を優先して平成25年度中に行うとなっています。
ま た、新型インフルエンザ等が発生した場合にも業務を継続的に実施する努力義務が発生しますので「業務継続計画」の作成が必要となります。尚、新型インフル エンザ等医療提供とは、具体的には、新型インフルエンザ等の診察、検査、治療、入院などの提供となり、新型インフルエンザ等の予防接種のみを行う医療機関 は登録の対象となりませんので御留意下さい。
【登録方法とスケジュール】
申請書類は徳島県ホームページから「登録申請書」をダウンロードして、医療機関で記入し、所轄の保健所に電子メール又は紙で提出することになります。
病院への説明は県感染症・疾病対策室が平成25年12月26日午後3時より徳島大学長井記念ホールにおいて説明会が開催されます。
診療所へは保健所から1月上旬に通知文書等で周知を行い、所轄保健所が問い合わせに対応することとなっています。
病院は1月中、診療所は1~2月中に所轄の保健所に登録申請を行い、県から3月中に厚生労働省に提出する予定です。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に係る特定接種登録、登録要領、Q&A等は県医師会ホームページに掲載をしています。
・業務継続計画:徳島県医師会ホームページに病院・診療所の雛型を掲載していますのでご参照下さい。
業務継続計画の雛形のダウンロードはこちらから↓
http://www.med.or.jp/jma/kansen/novel_influenza/001711.html
「特定接種登録申請書」などはこちらから↓
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013121800143/