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一般社団法人徳島県医師会 勧誘方針
一般社団法人徳島県医師会(以下、「当会」という。)は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、お客様に当会の保険商品をご購入いただく際の勧誘方法等に関して、次のとおり、基本方針を定める。
- お客様の意向とご加入目的に沿った保険の説明及び提供に努めます。
お客様の保険に関する知識・加入目的・家族状況・財産状況等を総合的に勘案し、お客様の立場で説明を行い、お客様に最適な保険を選択いただけるよう努めます。 - 勧誘に際し、重要事項の説明には十分に時間をかけ理解していただくよう努めます。
勧誘にあたり、お客様に対して「重要事項説明書(注意喚起情報・個人情報・契約概要)」を交付し、かつ内容を説明、理解していただいた上で、保険契約の申込みをしていただきます。 - 適切な時間・場所等での勧誘に努めます。
お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合には、勧誘を行いません。
威迫的な勧誘、お客様を著しく困惑させるような行為をしません。 - 各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
保険業法・金融商品販売法・消費者契約法・個人情報保護法およびその他法令を遵守し、適正な勧誘に努めます。 - お客様の個人情報は十全の注意を払い取り扱います。
お客様の個人情報は、業務上必要な範囲内でかつ適法で公正な手段によって取得し、この情報は十全の注意を払い取り扱います。 - お客様の保険契約はセーフティネット(保険契約者保護機構)の対象外です。
経営上のリスクが増大し、万一、破綻した場合は、保険金・給付金等が削減されることがあります。また、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がなく、補償対象契約となりません。
以上
募集代理店:一般社団法人徳島県医師会
〒770-8565 徳島県徳島市幸町3丁目61番地
TEL 088-622-0264
営業時間 8:30~17:30(休み:土曜日、日曜日、祝日)
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公益通報ダイヤル 088-622-0256
受付時間 平日 8:30~17:00
受付業務は事務局職員が対応します。
※電話のほか、郵便、電子メール、ファックスによる通報も受け付けます。
○郵便 〒770-8565 徳島市幸町3丁目61 公益通報窓口担当宛
○電子メール koueki(アットマーク)tokushima.med.or.jp
※スパムメール防止のため、(アットマーク)を@に変更して下さい。
※公益通報に関すること以外にはご回答致しかねますのでご了承下さい。
○ファックス 088-623-5679
【窓口設置のねらい】
内部からのリスク情報を受け付ける仕組みを徳島県医師会内に作ることにより、 会員事業者内部で抱えている問題を早期に把握し、問題が大きくなる前に解決するという自浄作用を発揮する契機とする。
※制度のポイント=公益通報者保護
・通報者の特定につながる情報の漏洩の禁止
・通報者の探索の禁止
・通報者に対する不利益な取扱いの禁止
公益通報者保護法では保護対象となる通報者、通報内容に制限がありますが、受付段階では基本的に聴き取りに徹します。
ただし次のような場合は、受付段階で次のように対応します。
①通報者が匿名の場合
通報内容を上には上げるが、フィードバックできないことを伝える。
②通報者が関係者以外(患者、一般県民等)の場合
通報内容は承るが、法の対象外であることを伝える。
③通報者が退職者の場合
通報内容を上には上げるが、法の対象外であることを伝える。
④通報内容が明らかに趣旨から外れている場合(業務外の悩み相談等)
一応傾聴の姿勢で臨むが、明らかに対象外と分かった段階でやんわりとその旨を伝える。
【通報受付後の対応】
(1)倫理・自浄作用活性化委員会検討会の開催
通報受付後はできる限り速やかに委員メンバーによる検討会を開催し、対応方針を協議します。
(2)検討会により方針決定がなされたら、通報者の求めにより、当該通報を受け付けた職員から通報者にその旨を連絡します。その際、通報者が特定されないよう、連絡方法については十分注意します。
(3)対応方針に沿った措置を行う。
この場合、通報者保護のため、できる限り、措置することとなったきっかけが公益通報であることを関係者が認識できないよう工夫します。措置によってどうしても公益通報がきっかけになったと分かってしまう場合には、通報者を探索しないよう、また通報者に不利益を与えないよう、関係者に徹底します。万一、公益通報者に対し、通報をしたことによって不利益を与えた場合は、公益通報者保護法違反となります。 (4)措置が終了した後は、通報者の求めにより、当該通報を受け付けた職員から通報者にその旨を連絡します。その際、通報者が特定されないよう、連絡方法については十分注意します。
【秘密の保持】
公益通報業務にあたっては、秘密保持を徹底します。職員は、通報内容(通報の有無を含む)に関する問い合わせにはお答えしません。業務に関する記録については、情報が漏れることのないよう厳重に管理します。
【徳島県医師会公益通報制度フローチャート】
【公益通報者保護法の概要】
1.公益通報者保護法の目的
食品偽装やリコール隠しなど、消費者の安全・安心を損なう企業不祥事が事業者内部からの通報を契機として相次いで明らかに。そこで公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産の保護に係る法令の遵守をはかることを目的として制定。(平成16年6月公布、平成18年4月施行)
2.公益通報の対象
①労働者(公務員を含む)が ②不正の目的でなく ③労務提供先について ④通報対象事実が ⑤生じ又はまさに生じようとする旨を ⑥所定の通報先に ⑦所定の程要件を満たして通報をした場合に公益通報者として保護
3.公益通報者の保護
所定の要件に該当する通報を行った「公益通報者」を、解雇その他の不利益取扱いから保護。公益通報をしたことを理由とした、解雇の無効、不利益取扱いの禁止、労働者派遣契約の解除の無効(派遣労働者の交代を求めることも禁止)
◎公益通報ダイヤル 088-622-0264
受付時間 平日 8:30~17:00
受付業務は事務局職員が対応します。
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○電子メール このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
○ファックス 088-623-5679
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【窓口設置のねらい】
公益通報者保護法では保護対象となる通報者、通報内容に制限がありますが、受付段階では基本的に聴き取りに徹します。
ただし次のような場合は、受付段階で次のように対応します。
①通報者が匿名の場合
通報内容を上には上げるが、フィードバックできないことを伝える。
②通報者が関係者以外(患者、一般県民等)の場合
通報内容は承るが、法の対象外であることを伝える。
③通報者が退職者の場合
通報内容を上には上げるが、法の対象外であることを伝える。
④通報内容が明らかに趣旨から外れている場合(業務外の悩み相談等)
一応傾聴の姿勢で臨むが、明らかに対象外と分かった段階でやんわりとその旨を
伝える。
【通報受付後の対応】
(1)倫理・自浄作用活性化委員会検討会の開催
通報受付後はできる限り速やかに委員メンバーによる検討会を開催し、対応方針
を協議します。
(2)検討会により方針決定がなされたら、通報者の求めにより、当該通報を受け付け
た職員から通報者にその旨を連絡します。その際、通報者が特定されないよう、
連絡方法については十分注意します。
(3)対応方針に沿った措置を行う。
この場合、通報者保護のため、できる限り、措置することとなったきっかけが公
益通報であることを関係者が認識できないよう工夫します。
措置によってどうしても公益通報がきっかけになったと分かってしまう場合に
は、通報者を探索しないよう、また通報者に不利益を与えないよう、関係者に徹
底します。万一、公益通報者に対し、通報をしたことによって不利益を与えた場
合は、公益通報者保護法違反となります。
(4)措置が終了した後は、通報者の求めにより、当該通報を受け付けた職員から通報
者にその旨を連絡します。その際、通報者が特定されないよう、連絡方法につい
ては十分注意します。
【秘密の保持】
公益通報業務にあたっては、秘密保持を徹底します。
職員は、通報内容(通報の有無を含む)に関する問い合わせにはお答えしません。 業務に関する記録については、情報が漏れることのないよう厳重に管理します。
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【公益通報者保護法の概要】
1.公益通報者保護法の目的
食品偽装やリコール隠しなど、消費者の安全・安心を損なう企業不祥事が事業者内部からの通報を契機として相次いで明らかに。そこで公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産の保護に係る法令の遵守をはかることを目的として制定。(平成16年6月公布、平成18年4月施行)
2.公益通報の対象
①労働者(公務員を含む)が ②不正の目的でなく ③労務提供先について
④通報対象事実が ⑤生じ又はまさに生じようとする旨を ⑥所定の通報先に
⑦所定の程要件を満たして通報をした場合に公益通報者として保護
3.公益通報者の保護
所定の要件に該当する通報を行った「公益通報者」を、解雇その他の不利益取扱いから保護。公益通報をしたことを理由とした、解雇の無効、不利益取扱いの禁止、労働者派遣契約の解除の無効(派遣労働者の交代を求めることも禁止)
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○電子メール koueki(アットマーク)tokushima.med.or.jp
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※公益通報に関すること以外にはご回答致しかねますのでご了承下さい。
○ファックス 088-623-5679
【窓口設置のねらい】
内部からのリスク情報を受け付ける仕組みを徳島県医師会内に作ることにより、会員事業者内部で抱えている問題を早期に把握し、問題が大きくなる前に解決するという自浄作用を発揮する契機とする。
※制度のポイント=公益通報者保護
・通報者の特定につながる情報の漏洩の禁止
・通報者の探索の禁止
・通報者に対する不利益な取扱いの禁止
公益通報者保護法では保護対象となる通報者、通報内容に制限がありますが、受付段階では基本的に聴き取りに徹します。
ただし次のような場合は、受付段階で次のように対応します。
①通報者が匿名の場合
通報内容を上には上げるが、フィードバックできないことを伝える。
②通報者が関係者以外(患者、一般県民等)の場合
通報内容は承るが、法の対象外であることを伝える。
③通報者が退職者の場合
通報内容を上には上げるが、法の対象外であることを伝える。
④通報内容が明らかに趣旨から外れている場合(業務外の悩み相談等)
一応傾聴の姿勢で臨むが、明らかに対象外と分かった段階でやんわりとその旨を伝える。
【通報受付後の対応】
(1)倫理・自浄作用活性化委員会検討会の開催
通報受付後はできる限り速やかに委員メンバーによる検討会を開催し、対応方針を協議します。
(2)検討会により方針決定がなされたら、通報者の求めにより、当該通報を受け付けた職員から通報者にその旨を連絡します。その際、通報者が特定されないよう、連絡方法については十分注意します。
(3)対応方針に沿った措置を行う。
この場合、通報者保護のため、できる限り、措置することとなったきっかけが公益通報であることを関係者が認識できないよう工夫します。措置によってどうしても公益通報がきっかけになったと分かってしまう場合には、通報者を探索しないよう、また通報者に不利益を与えないよう、関係者に徹底します。万一、公益通報者に対し、通報をしたことによって不利益を与えた場合は、公益通報者保護法違反となります。 (4)措置が終了した後は、通報者の求めにより、当該通報を受け付けた職員から通報者にその旨を連絡します。その際、通報者が特定されないよう、連絡方法については十分注意します。
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公益通報業務にあたっては、秘密保持を徹底します。職員は、通報内容(通報の有無を含む)に関する問い合わせにはお答えしません。業務に関する記録については、情報が漏れることのないよう厳重に管理します。
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1.公益通報者保護法の目的
食品偽装やリコール隠しなど、消費者の安全・安心を損なう企業不祥事が事業者内部からの通報を契機として相次いで明らかに。そこで公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産の保護に係る法令の遵守をはかることを目的として制定。(平成16年6月公布、平成18年4月施行)
2.公益通報の対象
①労働者(公務員を含む)が ②不正の目的でなく ③労務提供先について ④通報対象事実が ⑤生じ又はまさに生じようとする旨を ⑥所定の通報先に ⑦所定の程要件を満たして通報をした場合に公益通報者として保護
3.公益通報者の保護
所定の要件に該当する通報を行った「公益通報者」を、解雇その他の不利益取扱いから保護。公益通報をしたことを理由とした、解雇の無効、不利益取扱いの禁止、労働者派遣契約の解除の無効(派遣労働者の交代を求めることも禁止)
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塗り薬と座薬で治るのか
【質問】60代の男性です。最近、お尻の肛門付近に大きさが小指の先ほどの腫物(できもの)があることに気付きました。近くの病院で診てもらったところ、塗り薬と座薬を処方されました。かゆみや痛みはなく、様子をみていますが、今の治療を続けて治るのでしょうか。もしくは、切除した方がよいのでしょうか。アドバイスをお願いします。
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■徳島県内の関連リンク
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